「がん(上皮内新生物を含みます)による入院」は、入院給付金支払い日数・回数とも「無制限」で保障します。
「がんによる入院」はもちろん、「がん以外の疾病による入院」「ケガによる入院」も「日帰り入院」から保障します。
※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一入院の事で、各「入院給付金」のお支払いについては、入院基本料の支払いの有無等を参考に、日本興亜生命保険(株)が判断いたします。

入院中に受けた手術は「入院給付金日額の25倍」をお支払いします。
外来手術※3を受けた場合にも、「入院給付金日額の5倍」をお支払いします。
放射線治療を受けた場合は、入院の有無にかかわらず、「入院給付金日額の10倍」をお支払いします。
※1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、創傷処理、皮膚切開術など医科診療報酬点数表の手術料の算定対象であってもお支払いの対象外となる手術があります。
※2 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為。
※3 入院中以外に受けた手術をいいます。

「入院サポート給付金(入院給付金日額の3倍)」で入院にかかる初期費用をサポートします。
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 安全かつ計画的な資産運用!
 万一のケガによる死亡・重度後遺障害を補償!
 加入時審査は不要!
 充実した付帯サービス! 日本興亜ふれあいサークル



 ゴルフシーズン到来。「ゴルファー保険」で,万一の場合のナイスリカバリー。この保険は,ゴルフに伴う次の4種類の事故または出費による損害について,保険金をお支払いします。
 補償の内容
 第三者に対する賠償責任
 ゴルファー自身の傷害(お支払いする保険金の内容)
T .死亡保険金 U後遺障害保険金 V入院保険金
W 通院保険金
 ゴルフ用品の損害
 ホールインワン・アルバトロスにより支出した費用
●贈呈用記念品購入費用●祝賀会費用●ゴルフ場に対する記念植樹費用●同伴キャディに対する祝儀 など
         おすすめするご契約プランと保険料
  満期返れい金のお楽しみ
満期時には、ご加入のタイプに応じた満期返れい金をお支払いします。また,お預かりした保険料を日本興亜損保が運用した結果,予定利回りを超えた場合には,さらに契約者配当金をお支払いします。
※積立保険料の運用が予定利回りを超えなかった場合,契約者配当金はお支払いしません。
いざというときのキャッシングサービス
旅行・レジャーなど、急に資金が必要となった場合には、日本興亜損保が一定の範囲内でご用立てします。
ケガの補償
日本国内・海外を問わず被保険者が交通事故や建物・乗物火災にあわれてケガをされたとき,保険金をお支払いします。

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  【積立型商品ならではのダブルのメリット】



 〜 満期返れい金が受け取れます
満期を迎えた際には,ご契約時に設定した満期返れい金が ※1事故の有無・回数にかかわらず 受け取れます。また,お預かりした保険料を日本興亜が運用した結果,予定利回りをこえたときは,さらに契約者配当金をプラスしてお支払いします。
 〜 長期契約だから保険料がおトクです
2年度目以降の事務コストの軽減と保険料の運用の効果により,従来の1年契約を継続していくのに比べ,実質的な保険料負担が軽減されます。 
その他,免責事項などについての詳細ページは
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 〜傷害総合保険「安心BOX」積立型プラン〜のご紹介。
ご加入しやすい保険料で万が一のケガを24時間補償。保険期間6年で満期返戻金が20万円の【満期返戻金お楽しみプラン】をご用意いたしました。
 示談交渉サービス〜弁護士費用特約〜のご紹介。
ご存じですか?自動車事故においてお客様に過失がない「被害事故」の場合などは,保険会社がお客様に代わって相手方との示談交渉をすることはできません。
 例えばこんなとき・・・
 自治会・町内会 代表者様 必見!
地域ぐるみの活動で,万一事故が起きた場合の自治会活動保険のご案内。
 小売・飲食・宿泊施設提供業向け賠償責任保険のご案内。
総合賠償責任保険ネクスポートエコノミーのご案内。
 注目の保険!日本興亜生命保険(株)より,終身がん保険
『がんになったときに安心して治療に専念するために一生涯にわたってがんを保障する保険です。』
 〜地震保険のご案内

火災保険・積立型火災保険では,地震・噴火・津波による損害は補償されません。地震等による火災(延焼・拡大も含む)によって生じた損害だけでなく,発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害も補償されません。地震保険は地震・噴火・津波を原因とした火災・損壊などによる建物または家財の損害を補償します。
  
  ●地震火災費用保険金について

住まいを補償の対象とした火災保険・積立型火災保険(地震火災費用不担保特約付帯契約を除きます。)では,地震等を原因とする火災によって建物が半焼以上となったとき,あるいは家財をご契約の場合に家財が全焼または家財を収容する建物が半焼以上となったときに限り,地震火災費用保険金としてご契約金額の5%をお支払いします。ただし,1事故につき1構内(敷地内)ごとに300万円を限度とします。
 2007年01月から従来の損害保険料控除が廃止され、「地震保険料控除」が創設されました。
地震保険のご加入者は所得税(国税)および個人住民税(地方税)において、税制上のメリットを受けることができるようになります。